特定社会保険労務士
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就業規則は労働基準法で作成整備を義務付けられた規則です。

平成20年3月1日に労働契約法が施工され、就業規則の役割が大きくなりました。

10人未満の事務所でも早急に就業規則を作成し、労働トラブルに対応する必要があります。

ただ、就業規則は義務だからというだけで作成をしたのでは万が一の労務トラブルに対応することは出来ません。

特に最近では個別労務紛争の急激な増加や経営のグローバル化に伴う外国人労働者の雇用の急増、更に企業への社会的責任の追及など就業規則活用の重要性はますます高まってきております。

当事務所では人事労務関係の法規に精通した社会保険労務士が地域、業種、業態、会社に本当に合う企業の将来を見据えた就業規則を作成いたします。


 


就業規則とは労働条件等を具体的に明文化したものです。

労働契約になりますので万一の労使間トラブルも就業規則の内容によって
結果が大きく変わることは多々あります。


 

@3年以上就業規則の見直しを行っていない。
A休日、労働時間などの明記が現状の仕事のシフトと合っていない。
B定年に関する規定が法令違反となっている。
C解雇や懲戒に関する詳しい取り決めの明記がない。
D育児、産休、介護休業などに関しての詳しい内容の明記がない。
Eアルバイト、パート用の就業規則がない。

以上の内容の内2つ以上当てはまるようでしたら要注意です。
4つ以上当てはまるようでしたら、労使間紛争などが万が一起きた時、
会社が不利になる可能性が極めて高いといえます。

経営者の方にとって就業規則は会社を守るために作成をするもの
であるという認識を持って制作をすることをお勧めいたします。





 

@会社内業務の効率化(戦略的活用)
就業規則は会社内の多くの人々を統率するさまざまなルールを定めたものです。
就業規則をきちんと作成することは多数の従業員へ労働条件を明確にすることができ、会社内の業務の効率化が図れます。

A労務リスク対策
就業規則は労働者と会社の労働契約になりますのでリスク回避を考えた就業規則を整備しておけば労使間の権利と義務の不明確性を原因とする労使間トラブルを防止しリスク回避ができます。

B会社の内外への魅力付け
就業規則は会社の労働条件を表記したものになりますので従業員にとっては職場の労働条件がはっきり認識できますので、職場において守るべきルールが明確となり、安心して働くことができます。

また、入社を考えている人間にとっても給与、休日、就業時間などの労働条件は重要なものになりますので「魅力的な労働条件=優秀な人材が集まる」と言え、モチベーションの向上と人財確保にもつながります。




 

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